無料相談だけ受けてみようと思っていた。

自分に合う婚活方法があるのか知りたかったし、料金を聞いてから考えるつもりだった。

ところが、説明を聞いているうちに、

「今から動かないと年齢的に厳しくなります」

「今日入会すれば、この料金まで下げられます」

「あなたなら結婚できると思いますよ」

と言われた。

最初は持ち帰って考えるつもりだったのに、目の前に契約書が出てくると、

「ここまで説明してもらったのに断っていいのかな」

「今日やめたら、結婚のチャンスまで逃してしまうのかな」

と迷い始めることがあります。

婚活サービスを利用すること自体が悪いわけではありません。

専門家や担当者のサポートが合う人もいますし、自分一人で婚活を続けるより利用しやすいと感じる人もいるでしょう。

一方で、

「婚活を始めたい」と「このサービスを今日契約したい」は、別の判断です。

結婚したい気持ちが強いときほど、サービスの料金、契約期間、追加費用、解約条件などをいったん現実の情報へ戻して考えてみてください。

高額だから悪質とも限りません。

安いから安心とも限りません。

大切なのは、自分が何に、いくら払い、どんなサービスを受け、やめたいときにはどうなるのかを理解していることです。

Contents
  1. 「今日なら安くなります」と言われたとき、婚活したい気持ちと契約を分ける
  2. まず知りたいのは、「月いくら」より「全部でいくら」
  3. 「必ず払う費用」と「利用次第で増える費用」を分ける
  4. 高いか安いかより、「何にお金を払う契約なのか」を見る
  5. 「結婚できます」と「サービスを受けられます」は分けて考える
  6. 婚活コンサルと、法律上の「結婚相手紹介サービス」は同じとは限らない
  7. 一定の結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の対象になる
  8. クーリング・オフは「契約した日から8日」とだけ覚えない
  9. クーリング・オフ期間を過ぎても、中途解約できる場合がある
  10. 「退会できます」と「契約を中途解約できます」は同じとは限らない
  11. 契約期間・更新・休会も、始める前に見ておく
  12. 「この年齢なら急いだほうがいい」と言われたとき
  13. 無料相談を受けたからといって、契約する義務はない
  14. 契約書は「帰ってから読む」ではなく、分からない言葉を残さない
  15. 契約前に見ておきたいことを、いったん5つに整理する
  16. 契約書や料金表は、契約後も手元に残しておく
  17. 説明と違う、解約できないと困ったら、早めに188へ相談する
  18. 特定継続的役務に当てはまらなくても、何も保護されないとは限らない
  19. 占いに「このサービスへ入れば結婚できる?」を決めてもらわない
  20. 泉の「高額な婚活サービスを契約する前」メモ
  21. まとめ|「婚活を始める」と「この契約を今日結ぶ」は別に考えていい
  22. 参考情報

「今日なら安くなります」と言われたとき、婚活したい気持ちと契約を分ける

無料相談や説明会へ行くと、その場で契約を案内されることがあります。

それ自体が直ちに問題というわけではありません。

ただ、

「今日だけ」

「今月だけ」

「今決めないとこの割引は使えない」

と聞くと、人は「今決めるか、チャンスを失うか」という二択で考えやすくなります。

さらに婚活の場合、

「年齢」

「結婚できる時期」

「子ども」

「将来一人になる不安」

など、自分がもともと気にしていることと勧誘が重なる場合があります。

消費者庁の特定商取引法ガイドには、パンフレットを受け取るつもりで結婚相手紹介業者を訪れた人が、長時間の説明を受け、年齢への焦りもある中で契約した事例が掲載されています。

もちろん、一つの相談事例から、結婚相談所や婚活サービス全体を問題視することはできません。

ただ、

「婚活をしたほうがよいかもしれない」

という気持ちと、

「この会社、この料金、この契約内容で申し込む」

という判断は分けてよいのです。

たとえば、

「婚活は始めたい。でも今日は契約せず、一度家で考えたい」

という選択もあります。

婚活への意欲まで否定しなくても、契約だけを持ち帰って考えることはできます。

まず知りたいのは、「月いくら」より「全部でいくら」

サービスを検討するとき、

「月額9,800円」

「入会金○万円」

という数字は目に入りやすいものです。

けれど、実際に利用する期間全体では、それ以外の費用が発生することがあります。

サービスによっては、初期費用や登録料のほか、月会費、紹介やお見合いに関する費用、イベント参加費、追加相談、写真撮影などのオプション、成婚時の料金などが設定されています。

もちろん、すべてのサービスに同じ費用があるわけではありません。

だからこそ、

「このサービスを予定どおり利用した場合、合計でどの程度になるのか」

を確認します。

たとえば、

「毎月の料金以外に、必ず払うものはありますか」

「相手を紹介してもらうたびに料金がかかりますか」

「成婚料は、どの時点で発生しますか」

と具体的に聞いてみます。

「月額だけなら払えそう」と感じても、契約期間全体で見ると印象が変わる場合があります。

反対に、最初の費用が高く見えても、その後の追加費用が少ない契約もあるでしょう。

高い・安いだけでなく、総額と内訳を一緒に見ることが大切です。

「必ず払う費用」と「利用次第で増える費用」を分ける

料金表を見るときは、もう一段だけ分けてみます。

一つは、契約すれば原則として発生する費用。

もう一つは、利用方法や活動状況によって追加される可能性がある費用です。

たとえば、

「基本料金に何が含まれている?」

「面談回数を増やしたら追加料金?」

「プロフィールの添削は一度だけ?」

「休会中にも料金がかかる?」

と確認します。

料金項目の名称だけでは、実際にどこまでサービスに含まれているのか分かりにくいことがあります。

「サポート料」

「活動支援費」

「コンサルティング費」

と書かれていても、その中身はサービスごとに違います。

契約前なら、

「この料金で、具体的に何をしてもらえますか」

と聞いて構いません。

高いか安いかより、「何にお金を払う契約なのか」を見る

たとえば30万円のサービスがあったとしても、その金額だけでは高い・安いを判断できません。

何か月利用できるのか。

相手を紹介するサービスなのか。

自分で検索する仕組みなのか。

担当者との面談はどの程度あるのか。

チャット相談などは何回利用できるのか。

プロフィール作成や活動中の相談は含まれるのか。

内容によって違います。

「個別伴走」

「徹底サポート」

「成婚までサポート」

といった言葉も、それだけでは具体的なサービス内容までは分かりません。

そこで、

「月に何回相談できますか」

「担当者から相手を紹介してもらえるのですか」

「紹介人数に上限がありますか」

「相談は電話、オンライン、メッセージのどれですか」

などへ言葉を置き換えてみます。

高額だから悪い。

格安だからよい。

ではなく、

自分が求めているサポートに対して、その料金を払いたいと思えるか

を考えます。

「結婚できます」と「サービスを受けられます」は分けて考える

婚活サービスを契約する目的は、多くの場合、結婚につながる相手と出会うことです。

だからこそ、

「成婚」

という言葉には期待が集まります。

ただ、国民生活センターは、結婚相手紹介サービスについて、出会いの場を提供するサービスであり、契約すれば必ず結婚できることを約束するものではないと案内しています。

つまり、

「このサービスを受けられる」

と、

「結果として結婚できる」

は同じではありません。

もし、

「あなたならすぐ結婚できます」

「このプランなら成婚できます」

といった説明を受けた場合も、その言葉だけで判断するのではなく、

「具体的にどんなサービスを受けられるのか」

へ戻ってみます。

紹介人数。

相談内容。

活動期間。

利用条件。

それらを確認します。

また、「成婚」という言葉が何を指すかも、サービスによって異なる場合があります。

交際開始なのか。

婚約なのか。

二人が退会を決めた時点なのか。

成婚料があるなら、どの時点で支払義務が発生するのかも契約前に確認しておきたいところです。

婚活コンサルと、法律上の「結婚相手紹介サービス」は同じとは限らない

ここは少し分かりにくいところです。

現在は、

結婚相談所。

婚活コンサル。

婚活スクール。

恋愛・婚活コーチング。

オンライン講座。

など、さまざまな名称のサービスがあります。

しかし、サービス名だけを見て、同じ法律上の扱いになるとは限りません。

実際に結婚相手を紹介するものなのか。

相談や助言のみなのか。

動画や講座が中心なのか。

イベントへの参加サービスなのか。

契約内容はそれぞれ違います。

そのため、

「婚活サービスを契約したから、必ず特定商取引法上の結婚相手紹介サービスとして扱われる」

とは言い切れません。

自分の契約がどの制度の対象になるのか分からない場合は、事業者の説明だけで判断せず、消費生活センターなどへ確認する方法があります。

一定の結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の対象になる

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、法令上の結婚相手紹介サービスについて、一定の条件を満たす契約を「特定継続的役務提供」として規制しています。

2026年9月時点の案内では、

契約期間が2か月を超え、契約金の総額が5万円を超えるもの

が対象です。

対象となる契約では、事業者には契約前の概要書面や、契約後の契約書面を交付する義務があります。

書面には、

サービス内容。

支払う金額。

支払時期・方法。

サービス提供期間。

クーリング・オフ。

中途解約。

などが記載されます。

ここで注意したいのは、

「5万円を超えたら、どんな婚活サービスでも対象」

という意味ではないことです。

まず法令上の結婚相手紹介サービスに当たることなどが前提になります。

自分の契約が対象か判断できないときは、個人で法律の当てはめまで行おうとせず、相談窓口を利用したほうが安心です。

クーリング・オフは「契約した日から8日」とだけ覚えない

特定継続的役務に該当する契約について、消費者庁は、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフできると案内しています。

国民生活センターのFAQでも、特定商取引法の定める書面を受領した日を1日目として8日以内と説明されています。

ここで大切なのは、

単純に「契約日から8日」と思い込まないことです。

どの書面を、いつ受け取ったのか。

電子メールなどで交付されたのか。

契約内容はどうなっているのか。

確認が必要になる場合があります。

また、消費者庁では、事実と異なる説明や威迫によって誤認・困惑し、クーリング・オフをしなかった場合には、期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があると案内しています。

自分の場合に該当するかは個別事情によります。

「8日を過ぎたから、もう何もできない」

と自己判断せず、気になることがあれば早めに相談することが大切です。

クーリング・オフ期間を過ぎても、中途解約できる場合がある

特定継続的役務に該当する結婚相手紹介サービスでは、クーリング・オフ期間を過ぎても、中途解約できる制度があります。

ただし、

「払ったお金が全額戻る」

という意味ではありません。

すでに受けたサービスの対価や、法律で認められた範囲の解約料が差し引かれる場合があります。

消費者庁の案内では、結婚相手紹介サービスについて、サービス開始前の中途解約で事業者が請求できる損害賠償等の上限は3万円です。

サービス開始後は、

すでに提供されたサービスの対価に相当する額

に加えて、

2万円、または契約残額の20%に相当する額のうち低いほう

が、解除によって通常生じる損害として請求できる額の上限とされています。

ここでいう契約残額は、役務の対価の総額から、すでに提供された役務の対価に相当する額を差し引いたものです。

ただし、このルールは、特定継続的役務に該当する契約についてのものです。

一般的な「婚活コンサル」「婚活スクール」などにすべて同じ計算を当てはめられるわけではありません。

また、実際の返金額や精算額は契約内容やサービスの提供状況によって異なります。

記事を見ながら自分で返金額を計算して結論を出すのではなく、契約書面を確認し、分からない場合には消費生活センター等へ相談してください。

「退会できます」と「契約を中途解約できます」は同じとは限らない

婚活サービスのサイトを見ていると、

「いつでも退会可能」

と書かれている場合があります。

でも、「退会」という言葉が具体的に何を意味するのかは確認が必要です。

会員アカウントを閉じること。

サービスの利用を終了すること。

契約自体を途中で解除すること。

翌月から月会費が止まること。

支払済み料金の精算が行われること。

これらが必ず同じ意味とは限りません。

「退会できるから、残りの料金は発生しないはず」

と推測せず、

「途中でやめた場合、料金は具体的にどうなりますか」

と聞いてみます。

退会方法だけでなく、契約上の中途解約・精算方法まで確認しておくと安心です。

契約期間・更新・休会も、始める前に見ておく

婚活を始めるときには、

「まず活動してみよう」

という気持ちが強く、やめるときのことまで考えにくいかもしれません。

それでも、

契約期間はいつまでなのか。

期間終了後はどうなるのか。

更新手続きが必要なのか。

自動で更新されるのか。

更新時に料金が発生するのか。

休会制度はあるのか。

休会中にも料金はかかるのか。

といったことは、契約前に確認できます。

もちろん、自動更新や休会制度がすべての婚活サービスにあるわけではありません。

だからこそ、自分が契約しようとしているサービスの規約を見る必要があります。

「この年齢なら急いだほうがいい」と言われたとき

30代・40代の婚活では、年齢の話題が出ることがあります。

婚活市場の現状について説明するために年齢へ触れるサービスもあるでしょう。

そのため、

「年齢の話をされたから悪質」

とは言えません。

ただし、

「あなたの年齢では今日始めないと遅い」

と言われたことで、

料金や契約条件を考えられなくなっていないか。

そこは分けてみます。

年齢は婚活を考える要素の一つではあっても、契約内容を確認しない理由にはなりません。

年齢について焦りがあっても、契約書を読む時間まで手放す必要はありません。

「今日は決めず、一度考えたいです」

と伝えることもできます。

無料相談を受けたからといって、契約する義務はない

説明を1時間、2時間と受けると、

「ここまで時間を使ってもらったのに」

と思うことがあります。

担当者が親身に話を聞いてくれた。

自分の良いところをたくさん言ってくれた。

婚活の悩みを理解してもらえた。

だから、

「契約しないのは申し訳ない」

と感じる人もいるでしょう。

でも、相談や説明を受けたことと、契約する義務は別です。

だからといって、

「親切なのは全部営業だから信用しないほうがいい」

という話でもありません。

良い担当者だと感じたことも、サービスを選ぶ材料の一つです。

ただ、契約するときには、人柄への好感とは別に、

料金。

期間。

サービス内容。

解約条件。

も確認します。

「担当者が好き」と「契約内容に納得している」を分けてみる。

それだけでも、判断しやすくなることがあります。

契約書は「帰ってから読む」ではなく、分からない言葉を残さない

契約書には、普段あまり使わない言葉が並んでいることがあります。

全部暗記する必要はありません。

ただ、自分がお金を払う条件と、やめるときの条件については、分からないままにしないほうが安心です。

たとえば、

「この金額以外に追加料金はありますか」

「契約はいつまでですか」

「自動更新ですか」

「成婚料はどの状態になったら発生しますか」

「途中でやめた場合、どう精算しますか」

「休会すると料金はどうなりますか」

と聞いてみます。

質問したことに対し、説明を受けてもまだ分からなければ、

「もう一度説明してください」

と言っても構いません。

婚活サービスを利用するために、契約の専門家になる必要はありません。

自分の契約について、自分が理解できる状態にすることが目的です。

契約前に見ておきたいことを、いったん5つに整理する

確認することが多く感じたら、まず次の5つから見てみます。

確認すること見ておきたい内容
料金初期費用・月額・追加費用・成婚時などの費用
契約期間いつからいつまでか・更新の方法
サービス内容紹介・面談・相談など、実際に何を受けられるか
やめるとき退会・中途解約・休会・料金の精算方法
困ったとき事業者への問い合わせ先・外部の相談窓口

この表ですべて判断できるわけではありません。

契約内容によって確認することは変わります。

ただ、

「結局何を確認すればいいか分からなくなった」

ときの入口にはなります。

契約書や料金表は、契約後も手元に残しておく

契約したあと、

「あの説明はどういう意味だったかな」

と思うことがあります。

そんなとき、自分で確認できるように、

契約書面。

利用規約。

料金表。

サービス内容を説明した資料。

事業者から届いたメールやメッセージ。

支払いの記録。

などは、必要な期間保管しておくとよいでしょう。

これは、最初から事業者と争う準備をするという意味ではありません。

自分がどんな条件で申し込んだのかを、自分で確認できるようにしておくためです。

オンラインでしか表示されない契約内容がある場合には、自分が後から確認できる形で保存できるかも見ておきます。

説明と違う、解約できないと困ったら、早めに188へ相談する

契約したあと、

「聞いていた料金と違う気がする」

「解約したいのに高額な請求をされた」

「クーリング・オフできる契約なのか分からない」

「契約書面を受け取った覚えがない」

「契約時の説明と、実際のサービスが違うように感じる」

ということもあるかもしれません。

そんなときは、自分だけで法律の判断をしようとせず、消費生活相談窓口を利用する方法があります。

消費者ホットライン「188」は、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等を案内する全国共通番号です。

相談自体は無料ですが、相談窓口につながった時点から通話料金がかかります。

188へ相談したから、必ず返金されるわけではありません。

返金を命令する番号でもありません。

ただ、

「この契約はクーリング・オフできる?」

「事業者の説明に納得できない」

「どこへ相談したらいい?」

というとき、事情を整理しながら相談できる窓口です。

契約に違和感を感じた場合、時間が関係する制度もあるため、早めに相談することも考えてみてください。

特定継続的役務に当てはまらなくても、何も保護されないとは限らない

「自分の契約は、結婚相手紹介サービスには当てはまらないようだ」

という場合もあります。

だからといって、

「法律上、何も相談できない」

と決める必要はありません。

消費者契約法では、消費者と事業者との情報力・交渉力の差を踏まえ、不当な勧誘による契約の取消しや、不当な契約条項の無効などが定められています。

ただし、

「不安をあおられたから必ず取り消せる」

「説明が気に入らなかったから契約は無効」

というほど単純ではありません。

法律上の要件があり、契約時の具体的な状況によって判断が変わります。

自分のケースにどの制度が関係するのか分からない場合も、消費生活センター等へ相談するのが現実的です。

占いに「このサービスへ入れば結婚できる?」を決めてもらわない

婚活サービスの契約を迷っていると、

「ここに入れば結婚できますか?」

「このコンサルを受けると流れが変わりますか?」

と、誰かに背中を押してほしくなることがあります。

とくに、料金が高ければ高いほど、

「払う価値があるという確信がほしい」

と思うかもしれません。

占いを利用するなら、

「私はなぜ今日決めなければならないと思っている?」

「年齢への不安が判断を急がせていない?」

「このサービスに、私は何を求めている?」

と、自分の気持ちを整理するところまでにします。

この契約が法律上どう扱われるか。

支払える金額なのか。

解約条件はどうなっているか。

そこは占いではなく、契約書、公式情報、必要に応じて公的な相談窓口で確認します。

気持ちを整理することと、契約・金銭の判断は分ける。

それが高額なサービスを検討するときには特に大切です。

泉の「高額な婚活サービスを契約する前」メモ

これは、サービスが安全かどうかを判定するチェックリストではありません。

契約する前に、自分が分からないままにしていることがないか整理するためのメモです。

  • このサービスを利用したい理由を、自分の言葉で説明できる?
  • 必ずかかる費用と、追加で発生する可能性がある費用を分けて理解している?
  • 契約期間と、更新方法を確認した?
  • 途中でやめたい場合、手続きと料金の精算はどうなる?
  • 「成婚」「紹介」「サポート」といった言葉が、具体的に何を意味するか分かる?
  • 今日契約しなくても、いったん持ち帰って考えられる?
  • 「年齢的に急がなければ」という気持ちだけで決めようとしていない?
  • 分からないことを質問したとき、自分が納得できる説明を受けられた?

全部に「はい」と答えられれば安全な会社、という意味ではありません。

反対に、一つ分からないから悪質という意味でもありません。

「休会した場合の料金だけ分からない」

と気づいたなら、それを契約前に質問する。

それだけでも、このメモを使う意味があります。

まとめ|「婚活を始める」と「この契約を今日結ぶ」は別に考えていい

婚活を始めたい。

誰かと出会いたい。

結婚したい。

その気持ちを持っていることと、高額な婚活サービスへ申し込むことは同じではありません。

サービスを利用することを選んでもいい。

利用しないことを選んでもいい。

ほかの会社と比較してから決めてもいい。

一度帰って考えても構いません。

契約前に見ておきたいのは、

総額はいくらなのか。

何をしてもらえるのか。

いつまでの契約なのか。

追加料金はあるのか。

やめたいときはどうなるのか。

という現実の部分です。

そして、法令上の一定の結婚相手紹介サービスにはクーリング・オフや中途解約の制度がありますが、婚活コンサルや婚活サービスという名称だけですべて同じ制度が適用されるわけではありません。

分からないことがあるなら、自分だけで判断しなくても大丈夫です。

事業者へ聞く。

契約書を読む。

必要なら188を通じて消費生活センター等へ相談する。

そうした確認をしてから決めることができます。

「結婚したいから、今ここで契約しなければ」

と一つにつなげず、

「私は婚活をしたい。そして、この契約内容にも納得している?」

と、もう一度分けて考えてみてください。

焦りがあるときほど、一度料金や契約条件へ戻る。

自分で理解したうえで選ぶことも、婚活を自分の意思で進めるための大切な一歩です。

参考情報

確認日:2026年9月12日

消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」
URL:https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

消費者庁 特定商取引法ガイド「信頼できない結婚相手紹介業者との契約をクーリング・オフしたい。」
URL:https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/continuousservices/case01.html

国民生活センター「結婚相手紹介所|登録した。解約したい。」
URL:https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/158?site_domain=default

国民生活センター「結婚相手紹介所|希望条件を具体的に伝えたのに成婚できない。返金してほしい。」
URL:https://www.faq.kokusen.go.jp/faq/show/157?site_domain=default

消費者庁「消費者契約法」
URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

消費者庁「消費者ホットライン」
URL:https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/

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